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令和7年度からの高等教育の修学支援新制度の改正について

~令和7年度からの高等教育の修学支援新制度について解説~

 

本学院は文部科学省により「高等学校修学支援新制度」の対象校です!

「高等教育の修学支援新制度」について、文部科学省は令和7年度より対象を拡大する旨を発表しています。

ここでは、制度改正後の内容についてお伝えしていきます!

 

 

*目次*

 


 

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高等教育の修学支援新制度とは

 

高等教育の修学支援新制度とは、対象校の学校に在籍し対象要件を満たす学生が

①授業料および入学金の減免制度+②給付型奨学金の2つの支援を受けることができる制度です。

 

 

 

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★対象要件★

 

1.高等学校等を卒業後2年以内の学生であること

 

2.学ぶ意欲

○○高校の成績だけで判断せず、学生の学修意欲(レポート等)を確認して要件を満たすかどうか判断します。

○○入学後も学修意欲などの要件を満たせば支援の対象となります。

 

3.世帯年収

○○入学生を扶養している保護者の収入のほか、扶養家族の人数や属性、

○○学生が希望する進学先の種類や自宅通学かどうかなどによって詳細の条件は異なってきます。

○○※進学資金シュミレーター

 

そして令和7年度以降は、3人以上の子供を扶養する多子世帯の場合、所得制限なしで

*国の定める上限額まで支援を受けることができます。

 

*国の定める上限額…私立専門学校の場合、入学金16万円・授業料59万円が

上限額として定められています。

 

 

 

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★注意いただきたい事項★

○卒業などにより扶養する子供が3人未満になった場合、多子世帯支援の対象からは外れます。

 

 

(例)3人の子供を扶養していたが、第1子が大学卒業により扶養から外れた場合

この場合、第2子・第3子は授業料等減免の支援対象外となります。

 

 

○留年した場合、留年したご本人の支援は打ち切りとなります。

ただし、留年後も引き続き扶養されている子供が3人以上の場合は、第2子以下は支援対象となります。

 

 

 

 

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★支援金額★

 

支援金額は、世帯年収による該当区分によって異なります。

また、目安の年収額も本人の年齢や家族構成によって異なります。

 

【授業料および入学金の減免金額】※令和6年時点

※本学院の場合、授業料・入学金は納入いただく際に一旦全額振り込んでいただきますが

後日国から本学院へ支援金額が振込まれ次第、該当する区分の減免額をお振込みさせていただきます。

※多子世帯の減免額は令和6年時点の金額を表示しています。

 

【給付型奨学金(私立専門学校)】※令和6年時点

支援の対象となると、日本学生支援機構から毎月口座に振り込まれます。

所得制限なしの多子世帯支援に給付型奨学金は含まれません。

 

【パターン別の例】

《例1》両親・本人(18歳)・中学生(15歳)の家族4人世帯の場合

 

 

《例2》両親・本人(18歳)・高校生(17歳)・中学生(14歳)の家族5人世帯で

3人の子どもを扶養しており、世帯収入600万円以上の場合

→授業料等減免(満額)

 

《例3》両親・本人(18歳)・高校生(17歳)・中学生(14歳)の家族5人世帯で

3人の子どもを扶養しており、世帯収入600万円未満の場合

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★申請方法★

 

授業料等の減免制度の申請は、日本学生支援機構(JASSO)を通じて行う必要があります。

申請の流れなどは、日本学生支援機構(JASSO)のHPをご確認ください。

 

 

 


 

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以上、令和7年度からの高等教育の修学支援新制度改正についてご紹介させていただきました。

 

なお、ご不明な点やご質問などがある方は本学院までお気軽にお問合せください。

(TEL:052-231-5335)